民法 第51条第1項
    (財産目録及び社員名簿)

条文

法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

解説

法人は、設立した時点と毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所(いわゆる本社)に備え付けて置かなければなりません。

ただし、特別に通常とは異なる事業年度を設ける法人は、設立した時点と毎事業年度の終了の時点で、財産目録を作成しなければなりません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項2号)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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