民法 第51条第2項
    (財産目録及び社員名簿)

条文

社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

解説

社団法人は、社団の構成員である社員(従業員ではありません)の名簿を備え付けておき、社員の変更があるごとに必要な変更をしなくてはなりません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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