民法 第52条第1項
    (理事)

条文

法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。

解説

法人には、最低でも1人の理事(法人の代表権者)を設置しなければなりません。

契約書作成実務における注意点

本項は、法人内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

ただし、法人の理事は、契約を結ぶことができる代表権者ですから、いわばその法人の最高責任者ということになります。

ですから、法人を設立する際には、それにふさわしい人物を選ばなくてはなりません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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