民法 第55条
    (理事の代理行為の委任)

条文

理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

解説

法人の代表者たる理事(第53条参照。)は、第37条第39条、または総会の決議(第63条参照。)によって禁止されていなければ、ある特定の行為を代理人に委任することができます。



これはどういうことかというと、法人のすべての行為を理事がおこなうということになると、対外的な業務量が多い法人や、理事が少ない法人などでは、理事が対応しきれなくなってしまいます。

そこで、本条に規定されている制限が無い限り、理事は、代理人を選任して、その特定の行為を委任できる、ということです。

契約書作成実務における注意点

仮に、本条による制限が無かったとしても、代表権のすべてを代理人に委任してしまうことはできません。

そのため、代理人と委任契約を結ぶ場合は、特定の行為のみの委任契約としましょう。

また、法人の代理人と契約を結ぶ場合は、委任契約の内容をよく吟味して、代理人の権限外の契約を結ぶことがないようにしましょう。

注意するべき契約書

委任契約書。

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