民法 第56条
    (仮理事)

条文

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

解説

事故などで理事(第53条参照。)の数が欠けた場合で、事務処の執行が遅くなり、法人に損害が発生する可能性があるときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、仮理事を選任しなければなりません。



これはどういうことかというと、例えば、理事が複数の場合で、多数の理事が航空機事故で亡くなったときは、法人の事務処理が滞ってしまいます。

本条は、このような状況を想定した条文です。

理事がまったくいなくなってしまえば、当然、事務の執行ができなくなりますし、過半数を割ってしまえば(52条第2項参照。)、これもまた事務の執行ができなくなる可能性があります。

このような状況によって事務の執行ができなくなり、法人に損害が出る可能性があるときは、裁判所が仮理事を選任しなければならない、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

ただ、理事がいなくなることによって、何か契約上の問題が生じるようであれば、本条にもとづいて、裁判所に仮理事を選任してもらいましょう。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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