民法 第58条
    (監事)

条文

法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。

解説

定款(第37条参照。)、寄附行為(第39条参照。)、または総会の決議(第63条参照。)によって、法人には、1人または複数の監事(第59条参照。)を置くことができます。



これはどういうことかというと、法人は、法人の財産や理事業務を監査し、総会や監督官庁への報告をする監事を置くことができる、ということです。

実は、監事は必ずしも設置しなくてはいけないわけではありません。

ただ、一般的には監事を設置している場合が多いようです。

なお、監事を設置する場合は、定款や寄付行為に定めるなり、総会の決議が必要になります。

契約書作成実務における注意点

監事が契約書作成実務に関わってくることはほとんどありませんので、本条は、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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