民法 第59条
    (監事の職務)

条文

監事の職務は、次のとおりとする。
一  法人の財産の状況を監査すること。
二  理事の業務の執行の状況を監査すること。
三  財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
四  前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

解説

監事(第58条参照。)は、以下の各号に掲げる職務をおこないます。

(1) 法人の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。

(3) 財産の状況や業務の執行で、法令や定款、寄附行為などに
   違反したり、著しく不適当なことがあった場合は、総会(第63条参照。)
   または監督官庁に報告をすること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

契約書作成実務における注意点

監事が契約書作成実務に関わってくることはほとんどありませんので、本条は、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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