民法 第6条第1項
    (未成年者の営業の許可)

条文

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

解説

たとえ未成年者であったとしても、その法定代理人(一般的には親。)から、一種または数種の営業(ビジネスをおこなうこと。)を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同じように行為能力を有します。



これはどういうことかというと、いくら未成年者とはいえ、いったんビジネスの世界に飛び込んだからには、自由に単独で法律行為ができる代わりに、未成年者特有の民法による保護(第5条第1項参照。)は、一切受けることができない、ということです。



なお、未成年者法定代理人には、未成年者がビジネスをおこなうことについて、許可をできる権利があります(第823第1項)。

ですから、未成年者は、法定代理人の許可がないとビジネスができません。

契約書作成実務における注意点

あまり未成年者がビジネスをやっているという話は聞きません。

ですが、会社法の施行に伴って、株式会社の設立の規制が大幅に緩和されましたので、起業する未成年者が増えてくるかもしれません。



一般的には、未成年者との契約はかなりのリスクがともなう(第5条第1項参照。)ため、あまりお勧めできません。

ですが、これがビジネスでの契約であれば話は別です。

本条によって、例え未成年者であろうとも、完全に対等の立場で契約を結ぶことができます。



ただし、気をつけて欲しい点は、契約書にサインする際は、必ず会社名(法人の場合)や屋号(個人事業者の場合)と肩書き(代表取締役など)と名前を書いてもらわなくてはならない、という点です。

そうでないと、会社として(=ビジネス・営業として)契約したことにはならない可能性があります。



また、未成年のうちにビジネスをやろうと思っている方は、ビジネスの世界に飛び込んだ以上は、一切の甘えが許されなくなります。

注意するべき契約書

未成年者が代表者となって結ぶビジネス上の契約書。

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