条文
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
解説
たとえ
未成年者であったとしても、その
法定代理人(一般的には親。)から、一種または数種の営業(ビジネスをおこなうこと。)を許された
未成年者は、その営業に関しては、成年者と同じように
行為能力を有します。
これはどういうことかというと、いくら
未成年者とはいえ、いったんビジネスの世界に飛び込んだからには、自由に単独で
法律行為ができる代わりに、
未成年者特有の民法による保護(
第5条第1項参照。)は、一切受けることができない、ということです。
なお、
未成年者の
法定代理人には、
未成年者がビジネスをおこなうことについて、許可をできる権利があります(
第823第1項)。
ですから、
未成年者は、
法定代理人の許可がないとビジネスができません。
契約書作成実務における注意点
あまり
未成年者がビジネスをやっているという話は聞きません。
ですが、会社法の施行に伴って、株式会社の設立の規制が大幅に緩和されましたので、起業する
未成年者が増えてくるかもしれません。
一般的には、
未成年者との契約はかなりのリスクがともなう(
第5条第1項参照。)ため、あまりお勧めできません。
ですが、これがビジネスでの契約であれば話は別です。
本条によって、例え
未成年者であろうとも、完全に対等の立場で契約を結ぶことができます。
ただし、気をつけて欲しい点は、契約書にサインする際は、必ず会社名(法人の場合)や屋号(個人事業者の場合)と肩書き(代表取締役など)と名前を書いてもらわなくてはならない、という点です。
そうでないと、会社として(=ビジネス・営業として)契約したことにはならない可能性があります。
また、未成年のうちにビジネスをやろうと思っている方は、ビジネスの世界に飛び込んだ以上は、一切の甘えが許されなくなります。
注意するべき契約書
未成年者が代表者となって結ぶビジネス上の契約書。