民法 第6条第2項
    (未成年者の営業の許可)

条文

前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

解説

第6条第1項の場合であっても、未成年者がその営業ができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定(おもに第823条第2項)によって、その許可を取り消し、またはその許可を制限することができます。



これはどういうことかというと、未成年者が法定代理人の許可を受けて実際にビジネスをやってみたところ、とてもやっていけないような状態だった場合は、法定代理人は、未成年者に与えた許可を制取り消したり、制限することができるということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、未成年者の親は、自分の未成年の子供にビジネスの能力が無いと思われるのであれば、傷口が広がらないうちに、本条にもとづいて、早めに処置することをおすすめします。

注意するべき契約書

未成年者が当事者となるビジネス上の契約書。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。