民法 第60条
    (通常総会)

条文

社団法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。

解説

社団法人の理事(第53条参照。)は、少なくとも毎年1回、社団法人の構成員である社員(従業員ではありません)の通常総会を開かなければなりません。



これはどういうことかというと、社員総会というのは、株式会社でいうところのいわゆる株主総会のことで、社団の最高意思決定機関です。

この社員総会を、株主総会と同じように、毎年1回は開かないといけない、ということです。

契約書作成実務における注意点

本条は、社団法人内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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