民法 第62条
    (総会の招集)

条文

総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。

解説

理事(第53条参照。)は、総会の開催日よりも少なくとも5日前に、その総会の目的(第64条参照。)を示し、定款(第37条参照。)で定めた方法に従って、総会の招集を通知しなければなりません。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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