民法 第63条
    (社団法人の事務の執行)

条文

社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。

解説

社団法人の事務(意思決定)は、定款(第37条参照。)で理事(第53条参照。)やその他の役員に委任したもの以外は、すべて総会の決議によっておこないます。



実際には、その表現の違いこそあれ、定款でほとんどの事務を理事に委任していることが多いようです。

ただ、事業計画や、予算、役員人事など、重要な意思決定は、総会による承認を得なければならない、と規定していることも多いようです。

契約書作成実務における注意点

本条は、社団内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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