民法 第64条
    (総会の決議事項)

条文

総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

解説

総会では、第62条の規定によって、あらかじめ通知した事項だけを決議することがでます。

ただし、定款(第37条参照。)によって、これに代わる別の規定がある場合は、その規定に従います。

契約書作成実務における注意点

本条は、社団内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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