民法 第65条第3項
    (社員の表決権)

条文

前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

解説


定款(第37条参照。)に、第65条第1項第65条第2項とは違った規定がある場合には、定款の規定を優先して適用します。

契約書作成実務における注意点

本条は、社団内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。