民法 第66条
    (表決権のない場合)

条文

社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。

解説

社団法人とある特定の社員(社団法人の構成員で、従業員ではありません)との関係について、総会(第63条参照。)で議決をする場合には、その社員は、表決できません。



これはどういうことかというと、社団法人と理事(第53条参照。)の利益相反行為(第57条参照。)の場合のように、社団法人とある特定の社員との利害が対立する場合は、その特定の社員の表決権を排除する、ということです。

契約書作成実務における注意点

実際には、あまりあり得る話ではありませんが、例えば、法人がある特定の社員に対して融資する場合や、法人の財産(不動産など)をある特定の社員に売却する場合など、その特定の社員にとって不当に有利な契約(=法人にとって不当に不利な契約)となることが懸念されます。

もし、こういう契約を結ぶようなことになった場合は、本条の条文を踏まえたうえで、契約交渉をおこなうようにしましょう。

注意するべき契約書

社団法人と社員との契約書。

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