民法 第67条第3項
    (法人の業務の監督)

条文

主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。

解説

監督官庁は、職権で、いつでも法人の業務執行の状況や、財産の状況を検査することができます。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項3号、4号、5号)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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