民法 第69条
    (法人の解散の決議)

条文

社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

解説

社団法人が、第68条第2項1号に規定する総会(第63条参照。)の決議による解散をする場合は、総社員(社団の構成員のことで、従業員ではありません)の4分の3以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができません。

ただし、定款(第37条参照。)によって、これに代わる別の規定がある場合は、その規定に従って解散の決議をすることができます。

契約書作成実務における注意点

本条は、社団法人内部の手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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