民法 第7条
    (後見開始の審判)

条文

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

解説

認知症、知的障害、精神障害などによって、常に判断能力を欠く者については、家庭裁判所は、(判断能力が回復しているときの)本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人または検察官の請求により、後見開始の審判をすることができます。



これはどういうことかというと、認知症、知的障害、精神障害などによって判断力を欠く者は、民法によって保護される(第9条参照。)必要があります。

そのため、家庭裁判所が、関係者の申し立てによって、その者を被後見人として保護するかどうかの審判をおこない、その被後見人を保護する後見人を選任するための審判をする、ということです(第8条参照。)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

強いて挙げるとすれば、自身や身内の判断能力が低下してきているとような状態になった場合は、悪徳商法などに騙されないように、本条にもとづいて、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てましょう。

注意するべき契約書

成年被後見人が当事者となる契約書。

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