民法 第70条第1項
    (法人についての破産手続の開始)

条文

法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

解説

法人が債務の完済をできない状態となった場合は、裁判所は、理事もしくは債権者の申立てよって、またはその職権で、破産手続開始の決定をします。



これはどういうことかというと、法人が、債務の完済ができない状態、つまり支払不能の状態や債務超過の状態に陥った場合は、破産開始の手続を始める、ということです。

実務的には、破産法の規程に従って処理することになります。

特に、破産法の15条、16条、18条、19条、35条を参照のこと。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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