民法 第70条第2項
    (法人についての破産手続の開始)

条文

前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。

解説

第70条第1項に該当する場合、つまり、法人が債務を完済できない状態の場合、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければなりません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項6号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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