民法 第71条
    (法人の設立の許可の取消し)

条文

法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする。

解説

法人が、定款(第37条参照。)や寄付行為(第39条参照。)によって定めた目的以外の事業をおこなったり、設立の許可(第34条参照。)を得た条件や監督官庁の監督上の命令(第68条第2項参照。)に違反したり、その他公益を害する行為をした場合で、他の方法によって監督の目的を達することができないときは、監督官庁は、その許可を取り消すことができます。

また、正当な事由なく、引き続き3年以上事業をしないときも、許可を取り消すことができます。



これはどういうことかというと、法人が、民法の規定のなかで、特に重要な規定に違反した場合(目的外行為、許可条件や監督官庁の命令への違反、公益侵害行為など)で、監督官庁の行政指導などの方法によって監督しきれないときは、法人設立の許可の取消しという最も重い処分を下すことができる、ということです。

契約書作成実務における注意点

通常、本来の目的通りの事業をしている法人であれば、まず許可を取り消されることはありません。

そういう意味では、まともな法人と契約を結ぶ際には、あまり問題となる条文ではありません。

ただ、本条に該当するような、目的外の行為をしていたり、監督官庁の命令に逆らったり、ましてや公益の侵害をする行為などをするような法人とは契約を結ぶべきではありません。

法律を守れないということは、契約も守れない可能性が高いです。

契約を結ぶ際には、よくよく相手方を見極めましょう。

注意するべき契約書

法人が当事者となっている契約書全般

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