民法 第72条第1項
    (残余財産の帰属)

条文

解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。

解説

解散した法人の残った財産は、定款(第37条参照。)または寄附行為(第39条参照。)で指定した者の財産となります。



本項によって、解散後の法人に残った財産が誰のものになるか指定していない場合は、第72条第2項に定める煩雑な手続によって、その処分を決定することになります。

この場合、手続が非常に面倒です。

ですから、法人設立の際には、できるだけ定款や寄付行為によって、清算によって残った財産が誰のものになるのかを決めておきましょう。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。