民法 第72条第2項
    (残余財産の帰属)

条文

定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。

解説

定款(第37条参照。)または寄附行為(第39条参照。)によって、解散後の法人に残った権利(財産など)が誰のものになるのかを指定せず、または誰のものになるのかを指定する方法を決めていなかった場合は、理事(第53条参照。)は、監督官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができます。

ただし、社団法人の場合は、総会の決議(第63条参照。)を経なければなりません。



これはどいうことかというと、法人が解散する際に、その法人の財産を始めとした権利の処分の方法が決まっていない場合は、理事が、監督官庁の許可を得て、その法人の目的に沿う形で処分できる、ということです。



法人が、社団法人の場合は、監督官庁の許可に加えて、総会の決議が必要になります。



なお、あらかじめ定款や寄付行為で解散後の財産処理の方法が決まっている場合は、その方法に従って処理されます(第72条第1項参照。)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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