民法 第72条第3項
    (残余財産の帰属)

条文

前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。

解説

第72条第1項第72条第2項の規定によって処分されなかった財産は、国のものとなります。



実際は、まず適用されることはありません。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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