条文
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
解説
破産手続開始の決定による解散以外の法人の解散の場合は、理事(
第53条参照。)がその清算人として、その法人の清算業務(
第78条第1項参照。)を執行します。
ただし、定款(
第37条参照。)や寄附行為(
第39条参照。)によって、本条とは別の規定がある場合、または総会(
第63条参照。)で理事以外の者を清算人として選任したときは、その者が清算人となります。
これはどういうことかというと、一般的には理事が清算人となりますが、定款や寄付行為、社員総会にもとづいて別の人を清算人に選任した場合は、その者が清算人となる、ということです。
契約書作成実務における注意点
清算人は、清算法人の代表として、その清算法人の代表権を有します(
第78条第1項参照。)。
そのため、清算法人と契約を結ぶような必要がある場合は、清算人と契約を結ぶことになります。
なお、清算法人は、事業の継続が困難となっていて、事実上は契約を守ることができない状況となっている場合もありえます。
ですから、清算法人と契約を結ぶ場合は、その契約を守ってもらえるかどうかを慎重に見極めてから結びましょう。
注意するべき契約書
法人が当事者となっている
契約書全般。