民法 第76条
    (清算人の解任)

条文

重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

解説

重要な理由がある場合は、裁判所は、利害関係人か検察官の請求により、または自らの職権によって、清算人(第78条第1項参照。)を解任することができます。

「重要な事由」というのは、清算人が、清算人としてふさわしくない場合のことを意味します。

契約書作成実務における注意点

清算法人と契約を結んでいる場合は、速やかにその契約を清算することになります。

その際、清算人が本条に該当するような清算人であった場合は、裁判所に清算人の解任を申し立てるのも、ひとつの方法です。

例えば、残っている契約の清算を不当に妨害したり、特定の債権者を優遇したりすることが該当します。

ただ、実際にどんな場合が「重大な事由」に該当するかは、裁判所の判断に委ねられることになります。

注意するべき契約書

法人が当事者となっている契約書全般

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