民法 第77条第1項
    (清算人及び解散の登記及び届出)

条文

清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。

解説

清算人(第78条第1項参照。)は、破産手続開始の決定(第70条第1項参照。)や設立の許可の取消し(第71条参照。)以外の場合には、解散後に、主たる事務所(いわゆる本社)の所在地の法務局等においては、設立の日から2週間以内に、その他の事務所(いわゆる支社や支店)の所在地の法務局等においては、設立の日から3週間以内に、その氏名、住所、解散の原因、その年月日の登記をし、さらに、これらの事項を監督官庁に届け出なければなりません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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