民法 第77条第2項
    (清算人及び解散の登記及び届出)

条文

清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。

解説

清算の途中に就任した清算人(第78条第1項参照。)は、解散後に、主たる事務所(いわゆる本社)の所在地の法務局等においては、設立の日から2週間以内に、その他の事務所(いわゆる支社)の所在地の法務局等においては、設立の日から3週間以内に、清算人は、その氏名、住所、解散の原因、その年月日の登記をし、さらに、これらの事項を監督官庁に届け出なければなりません。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項1号)。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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