民法 第77条第3項
    (清算人及び解散の登記及び届出)

条文

前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。

解説

第77条第2項の規定は、設立の許可の取消し(第71条参照。)による解散の場合に就任した清算人(第78条第1項参照。)について準用します。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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