民法 第79条第3項
    (債権の申出の催告等)

条文

清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

解説

清算人(第78条第1項参照。)は、第79条第1項にもとづく清算公告とは別に、はっきりと債権者であるとわかっている債権者には、個別にその申出の催告をしなければなりません。



なお、債務の弁済を免れるため、本項の公告をしなかった場合は、罰則が適用されます。(第84条の3第1項6号)

契約書作成実務における注意点

本項によって、契約書が存在する債権者の場合は、「知れている債権者」となるものと思われます。

ですから、法人と契約を結ぶ場合は、しっかりと催告が来るように、契約書作成しておきましょう。



ただし、本項によって、清算人から債権の申出の催告があったからといって、実際に債務を100%弁済してもらえるかどうかは、別問題です。

つまり、その清算法人に契約を守るだけの財産や能力が残っていない場合は、契約が守られることはありません。

いわゆる「無い袖は振れない」ということです。

そういう意味では、本条が適用されるような事態になった場合は、契約を守ってもらえるかどうかは、ほとんど絶望的な事態となっていることが多いものと思われます。

ですから、そうならないためにも、このような事態になる前に、事前に契約を解除できるような特約(第540条第1項)を契約条件に設定しておき、いざというときに、速やかに債権回収ができるような契約内容にしておきましょう。

注意するべき契約書

法人が当事者となっている契約書全般

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