民法 第8条
    (成年被後見人及び成年後見人)

条文

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

解説

家庭裁判所からの後見開始の審判を受けた者(第7条参照。)は、成年被後見人とし、これに成年後見人をつけます。



これはどういうことかというと、成年被後見人を民法によって保護する(第9条参照。)ために、実際に成年被後見人を保護する権限を与えられる者として、成年後見人をつける、ということです。

ちなみに、成年後見人には、成年被後見人の財産の管理についての代理権を有しています(第859条)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、その行為が常に取り消しうる(第9条参照。)成年被後見人と直接契約を結ぶことは、極めてリスクが高いといえます。

そのため、実務上、リスクを抑えて成年被後見人と契約を結ぶのであれば、成年被後見人の代理人である成年後見人と直接契約を結ぶことになります。

または、契約締結の場に、成年後見人にも同席してもらい、同意を取り付ける形で契約に調印することになります。

そういう意味では、成年後見人が誰であるかを知ることが重要となります。

注意するべき契約書

成年被後見人が当事者となる契約書。

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