条文
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
解説
家庭裁判所からの後見開始の審判を受けた者(
第7条参照。)は、
成年被後見人とし、これに
成年後見人をつけます。
これはどういうことかというと、
成年被後見人を民法によって保護する(
第9条参照。)ために、実際に
成年被後見人を保護する権限を与えられる者として、
成年後見人をつける、ということです。
ちなみに、
成年後見人には、
成年被後見人の財産の管理についての代理権を有しています(
第859条)。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、その行為が常に取り消しうる(
第9条参照。)
成年被後見人と直接契約を結ぶことは、極めてリスクが高いといえます。
そのため、実務上、リスクを抑えて
成年被後見人と契約を結ぶのであれば、
成年被後見人の代理人である
成年後見人と直接契約を結ぶことになります。
または、契約締結の場に、
成年後見人にも同席してもらい、同意を取り付ける形で契約に調印することになります。
そういう意味では、
成年後見人が誰であるかを知ることが重要となります。
注意するべき契約書
成年被後見人が当事者となる契約書。