民法 第81条第1項
    (清算法人についての破産手続の開始)

条文

清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

解説

清算中の法人が債務の完済をできないことが明らかになった場合、清算人(第78条第1項参照。)は、直ちに破産手続の開始を申立て、その旨を公告しなければなりません。



これはどういうかというと、通常の状態の法人と同様に(第70条第1項第70条第2項参照。)、清算中の法人も、債務超過や支払不能となった場合は、清算人が破産手続の開始を申立て、その旨を公告しなければならない、ということです。

本項に該当する状態にもかかわらず、清算人が本項に従って破産手続開始の申立てをしなかった場合(第84条の3第1項6号)、またはその旨の公告をしなかった場合(第84条の3第1項7号)は、罰則が適用されますので注意しましょう。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。