条文
清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
解説
清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合(
第81条第1項参照。)、清算人(
第78条第1項参照。)が破産管財人にその清算事務を引き継いだときは、清算人の任務は終了します。
これはどういうことかというと、破産手続の開始が決定された場合、その法人の財産の処理は、破産管財人によっておこなわれることになりますので、清算人の任務は、破産管財人への事務の引継ぎによって終了する、ということです。
契約書作成実務における注意点
本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。
強いてあげるとすれば、本項によって破産管財人へ事務の引継ぎが完了した後は、破産管財人がその法人の代表権者となります。
ですから、仮にその法人と契約を結ぶことになった場合は、破産管財人と契約を結ぶようにしましょう。
注意するべき契約書
破産した法人(破産財団)を当事者とする
契約書全般。