民法 第81条第2項
    (清算法人についての破産手続の開始)

条文

清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

解説

清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合(第81条第1項参照。)、清算人(第78条第1項参照。)が破産管財人にその清算事務を引き継いだときは、清算人の任務は終了します。



これはどういうことかというと、破産手続の開始が決定された場合、その法人の財産の処理は、破産管財人によっておこなわれることになりますので、清算人の任務は、破産管財人への事務の引継ぎによって終了する、ということです。

契約書作成実務における注意点

本項は、手続的な条文ですので、契約書作成実務においてはあまり問題になることはありません。

強いてあげるとすれば、本項によって破産管財人へ事務の引継ぎが完了した後は、破産管財人がその法人の代表権者となります。

ですから、仮にその法人と契約を結ぶことになった場合は、破産管財人と契約を結ぶようにしましょう。

注意するべき契約書

破産した法人(破産財団)を当事者とする契約書全般

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