民法 第82条第1項
    (裁判所による監督)

条文

法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

解説

法人の解散(第68条第1項参照。)および清算(第73条参照。)に関する業務は、裁判所が監督します。



これはどういうことかというと、通常の法人の業務から解散や清算の業務となったことによって、監督機関も主務(監督)官庁から裁判所へ変わる、ということです。(第67条第1項参照。)

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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