民法 第82条第2項
    (裁判所による監督)

条文

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

解説

裁判所は、職権で、法人に対して、第82条第1項の監督のために必要な検査をすることができます。



なお、本項の違反に対しては、罰則が適用されますので注意しましょう(第84条の3第1項3号)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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