民法 第83条
    (清算結了の届出)

条文

清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。

解説

清算(第73条参照。)が完了した場合、清算人(第78条第1項参照。)は、その旨を主務官庁に届け出なければなりません。



清算が完了すると、その法人の法人格が消滅します。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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