民法 第84条
    (主務官庁の権限の委任)

条文

この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。

解説

この章(33条〜84条の3)に規定する監督官庁の権限は、政令によって、その全部または一部を、国に所属する行政庁に委任することができます。

契約書作成実務における注意点

本条は、行政上の権限に関する条文になりますので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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