民法 第84条の2第1項
    (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)

条文

この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。

解説

この章(33条〜84条の3)に規定する監督官庁の権限に属する事務は、政令によって、都道府県の知事その他の執行機関において、その全部または一部を処理することとすることができます。

契約書作成実務における注意点

本条は、行政上の権限に関する条文になりますので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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