民法 第84条の2第2項
    (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)

条文

前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。

解説

第84条の3第1項の場合、監督官庁は、政令によって、法人に対する監督上の命令(第67条第2項参照。)、または設立の許可の取消し(第71条参照。)について、都道府県の執行機関に対し指示をすることができます。

契約書作成実務における注意点

本条は、行政上の権限に関する条文になりますので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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