民法 第84条の2第4項
    (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理)

条文

主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。

解説

主務官庁が、第84条の2第3項の基準を定めたときは、その基準を告示しなければなりません。

契約書作成実務における注意点

本条は、行政上の権限に関する条文になりますので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。