条文
法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 この章に規定する登記を怠ったとき。
二 第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。
三 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。
四 第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。
五 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
六 第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。
七 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
解説
法人の理事(
第53条)、監事(
第58条参照。)または清算人(
第78条第1項参照。)は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料(刑事罰ではありません。)に処されます。
(1)この章(33条〜84条の3)に規定する登記義務を怠ったとき。
(
45条第1項、
第46条第1項、
第46条第2項、
第46条第3項、
第48条第1項、
第48条第2項、
第48条第3項、
第49条第1項、
第77条第1項、
第77条第2項参照。)
(2)第51条の規定に違反し、または財産目録もしくは社員名簿に
不正の記載をしたとき。
(
第51条第1項、
第51条第2項参照。)
(3)
第67条第3項または
第82条第2項の規定による監督官庁、
その権限の委任を受けた国に所属する行政庁(
第84条参照。)
もしくは、その権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関
(
第84条の2第1項参照。)または裁判所の検査を妨げたとき。
(
第67条第3項、
第82条第2項参照。)
(4)
第67条第2項の規定による監督官庁、またはその権限の委任を
受けた国に所属する行政庁(
第84条参照。)もしくは、その権限に
属する事務を処理する都道府県の執行機関(
第84条の2第1項参照。)
の監督上の命令に違反したとき。
(
第67条第2項、
第67条第3項参照。)
(5)官庁や、監督官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の
執行機関(
第84条の2第1項参照。)または総会(
第63条参照。)に
対し、事実と異なる申立てをし、または事実を隠ぺいしたとき。
(
第67条第3項、
第81条第1項参照。)
(6)
第70条第2項または
第81条第1項の規定による破産手続開始の
申立てを怠ったとき。
(
第70条第2項、
第81条第1項参照。)
(7)
第79条第1項または
第81条第1項の公 告を怠り、または
不正の公告をしたとき。
(
第79条第1項、
第81条第1項参照。)
契約書作成実務における注意点
本条は、罰則に関する条文になりますので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
もちろん、該当する規定は遵守しなければなりません。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。