民法 第84条の3第2項
    (名称使用の罰則)

条文

第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

解説

第35条の規定に違反した者は、10万円以下の過料(刑事罰ではありません。)に処されます。

契約書作成実務における注意点

本条は、罰則に関する条文になりますので、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

もちろん、該当する規定は遵守しなければなりません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

このサイトの全てまたは一部につき、無断の転写・転載は厳にお断り致します。

このサイトはリンクフリーです。
相互リンクもおこなっています。相互リンクをご希望の場合は、リンクについてをご覧ください。

ご意見・ご感想などがございましたら、ぜひr_osanai@msj.biglobe.ne.jpまでお寄せください。