民法 第85条
    (定義)

条文

この法律において「物」とは、有体物をいう。

解説

民法では、「物」とは、有体物、つまり形のある物をいいます。



有体物が何であるか、という議論は、学術的にはいろんな説がありますが、実務的には、「管理できる形のある物」という程度の認識でかまいません。

なお、生きている人間は有体物ですが、権利の対象となる物としては扱われません。

これは、人体を権利の対象となる物として認めてしまうと、人身売買や臓器売買、奴隷制などにつながり、人道上の問題があるからです。

契約書作成実務における注意点

本条は、民法での用語の定義に関する条文になりますの、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

ただし、「物」の概念は、経済の発展よって刻々と変わっていくものですから、各種特別法や、判例によっては、「物」の概念を広く解釈している場合があります(特に担保の設定に関する契約)ので、注意が必要です。

注意するべき契約書

動産譲渡担保設定契約書。

抵当権設定契約書。

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