民法 第86条第2項
    (不動産及び動産)

条文

不動産以外の物は、すべて動産とする。

解説

不動産(第86条第1項参照。)以外の有体物(第85条参照。)は、すべて動産とします。



民法では、不動産と動産とでは、その扱いが大きく異なってきます。

ですから、「物」が、不動産であるか動産であるかは、法的にも契約書作成実務のうえでも、重要なポイントになります。



動産は、不動産以外のの物、というふうに定義付けられていますから、むしろ、不動産の定義が重要となります(第86条第1項参照。)。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務において、動産が何であるか、ということはあまり問題となりません。

ただ、不動産か動産か判断が難しい物については、注意が必要です(第86条第1項参照。)。

大事なことは、契約の対象となる物(物に限らず権利なども同じことです)を明確にする、ということです。

注意するべき契約書

物を対象とする契約書。

特に、売買契約書。

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