条文
解説
不動産(
第86条第1項参照。)以外の有体物(
第85条参照。)は、すべて動産とします。
民法では、不動産と動産とでは、その扱いが大きく異なってきます。
ですから、「物」が、不動産であるか動産であるかは、法的にも契約書作成実務のうえでも、重要なポイントになります。
動産は、不動産以外のの物、というふうに定義付けられていますから、むしろ、不動産の定義が重要となります(
第86条第1項参照。)。
契約書作成実務における注意点
契約書作成実務において、動産が何であるか、ということはあまり問題となりません。
ただ、不動産か動産か判断が難しい物については、注意が必要です(
第86条第1項参照。)。
大事なことは、契約の対象となる物(物に限らず権利なども同じことです)を明確にする、ということです。
注意するべき契約書
物を対象とする契約書。
特に、売買契約書。