条文
物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
解説
ある物(これを主物といいます。)の所有者が、その物を常に使用するため(臨時に使用するためではありません。)に、その者の他の所有物をその物に附属させた場合は、その附属させた物を従物とします。
これはどういうことかというと、例えば、家に対する畳のように、分離できる独立の物であっても、その家を常に使用するために、その家の部屋に畳を敷いた場合は、その畳は従物となる、ということです。
実際に、何が従物に当たるかどうかは、裁判所の判断に委ねられます。
例えば、家に対する畳や、宅地に対する石灯籠や庭石、ガソリンスタンドの建物に対する地下タンクや洗車機などは、従物とされています。
契約書作成実務における注意点
本項は、定義に関する条文になりますの、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。
実際に従物が問題となるのは、
第87条第2項の条文になります。
注意するべき契約書
特に注意すべき契約書はありません。