民法 第87条第2項
    (主物及び従物)

条文

従物は、主物の処分に従う。

解説

従物(第87条第1項参照。)は、主物の処分に従ってともに処分されます。



これはどういうことかというと、例えば、家(主物)に対する畳(従物)は、家を売却する際に一緒に売却される、ということです。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務においては、特約によってその処分に関しる規定が無い限り、従物は主物のと共に処分されてしまいます。

中古の畳のように、ほとんど価値の無いものであればそれでもいいかもしれませんが、高額な機械などになると、やはり問題となる可能性があります。

そのため、主物とともに処分したくないものがあるのであれば、契約書によって、主物とともに処分しない旨を規定しておく必要があります。



また、現実には、ある物が従物であるのか独立した動産(第86条第2項参照。)であるのかは、最終的に裁判所の判断に委ねられることになります。

そのため、トラブルを防止する意味でも、契約の対象となっている物が何であるのか、特に従物の疑いのあるものも契約の対象になるのかを、契約書によって明確に規定しておく必要があります。

こうすることによって、契約の対象となる物に対する当事者間の認識の不一致を防ぎ、結果的にトラブルを防ぐことができます。

注意するべき契約書

物(特に不動産)が対象となる契約書。
特に、売買契約書。

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