民法 第88条第1項
    (天然果実及び法定果実)

条文

物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。

解説

ある物の、経済的な目的によって収取する産出物を、天然果実とします。



これはどういうことかというと、果樹に対する果実(くだもの)、乳牛に対する牛乳、鉱山に対する鉱物、羊に対する羊毛、畑に対する野菜などのように、経済的な目的によって、天然の物(これ元物といいます)から取得する物を天然果実とする、ということです。

ちなみに、天然果実は、「物の用法」に従ってなければならないため、例えば、盆栽の梅の木から取れた梅の実やなどは、天然果実ではありません。

契約書作成実務における注意点

本項は、定義に関する条文になりますの、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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