民法 第88条第2項
    (天然果実及び法定果実)

条文

物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

解説

ある物の、使用の対価として受ける金銭その他の物を法定果実とします。



これはどういうことかというと、借金に対する利子、賃貸住宅に対する家賃、土地に対する地代などの、元物(果実を発生させる物)の使用に対する対価を法定果実とする、ということです。

あくまで元物の「使用に対する対価」ですから、元物そのものの対価ではありません。

契約書作成実務における注意点

本項は、定義に関する条文になりますの、契約書作成実務においては、あまり問題になることはありません。

注意するべき契約書

特に注意すべき契約書はありません。

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