民法 第89条第2項
    (果実の帰属)

条文

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

解説

法定果実(第88条第2項参照。)を収取できる権利者は、その法定果実を収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によって算出されたぶんを取得します。



これはどういうことかというと、例えば、月額で家賃を決めている貸家を売買する場合、その貸家の元の所有者と新しい所有者とで、貸家を売買した日付に応じて家賃を分割する、ということです。

契約書作成実務における注意点

いかに本項による規定があるとはいえ、法定果実を発生させる権利の移転については、契約書によって、その法定果実の取扱まで詳細に規定しておく必要があります。

というのも、この条文からだと、特に「存続期間」がいつまでなのか、ということが明確ではありません。

例えば賃貸不動産の売買の場合、いつまで果実(=家賃)を取得する権利があるのか、言い換えればどの時点で家賃の取得できる権利が移転するのか、という点を明確にしておく必要があります。

登記した時なのか?

実際に現物(=カギなど)を引渡しがあった時なのか?

売買代金を支払った時なのか?契約を結んだ時なのか?

このような時期を明確にしておかないと、大型の物件であれば、その時期の違いによって数百万単位での違いが出てくる可能性もあります。

注意するべき契約書

法定果実の収取に関係する契約書全般

特に賃貸不動産の売買契約。

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