民法 第9条
    (成年被後見人の法律行為)

条文

成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

解説

成年被後見人第8条参照。)の法律行為は、取り消す(第120条第1項参照。)ことができる、ということです。

ただし、日用品の購入や、その他の日常生活に関する行為については取り消すことができません。



これはどういうことかというと、成年被後見人法律行為は、日常生活に関するものを除いてすべて取り消すことができる、ということです。

本条は、判断力に問題のある成年被後見人を保護するための、具体的な条文になります。

契約書作成実務における注意点

契約書作成実務におけるリスク管理という点では、行為能力が制限されている成年被後見人との契約には、細心の注意を払う必要があります。

その最たる根拠となるのが、本条になります。
(ただし、日常生活に関するものは除きます。)

というのも、、どんなにしっかりとした契約書を作り、抜かりない手続で契約書に署名・押印し、各種法律にもなんら抵触していない契約を結んだとしても、相手が成年被後見人である以上は、この規定によって、後で取り消される(第120条第1項参照。)可能性があります。

つまり、成年被後見人との契約は不完全なものであり、それだけ成年被後見人との契約はリスクが高い、ということを意味します。

また、なによりも、取り消された後の不当利得(第703条)の返還請求が困難であるというのが、非常に厄介です(第121条参照。)。

ですから、契約書作成実務という点や、ビジネス上のリスク管理という点では、そもそも成年被後見人を対象としたビジネスは、避けるべきものかもしれません。



ただ、そうはいっても、成年被後見人と契約をしなくてはならない状況となるかもしれません。

そのような場合、実務上、リスクを抑えて成年被後見人と契約を結ぶためには、成年被後見人の代理人である成年後見人と直接契約することになります。

こうすることによって、少なくとも、成年被後見人を理由として取り消されるリスクは無くなります。



逆に、成年被後見人を保護する立場にある人は、成年被後見人は本条によって、強力に保護されているということを覚えておいてください。

注意するべき契約書

成年被後見人が当事者となる契約書。

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